通説編第3巻 第5編 「大函館」その光と影 |
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第3章 戦時体制下の函館 町内会部落会に法的根拠 |
町内会部落会に法的根拠 P1121−P1122 内務省の訓令で全国的に整備された町内会部落会は、昭和18年3月の市制、町村制の改正 (6月実施)において、法的根拠が与えられる。この時の改正は戦争中の国家統制強化の一環として実施されたもので、それまでに行われた改正とは内容を大きく異にするもので、概要は次の通りであった。 国政事務の委任は、これまでは新たに委任するには法律または勅令によることを必要としたが、法律または広く各種の命令をもっても委任し得ることとなり、市町村会の職務権限も議決事項を限定(従来の概括例示主義から制限列挙主義に変更)し、軽易なる事項は市町村会の議決を要しないものとし、市長は内務大臣が市会に候補者を推薦させ、勅裁を経て選任するものとするなどとした。 ついで、市町村長の職務権限中に町内会、部落会に関係条文を挿入して地方制度として法認した。つまり、市町村長は町内会部落会およびその連合会の財産および経費の管理並びに区域の変更に関して必要な措置を講じ得るものし、町内会部落会およびその連合会の長に市町村の事務の一部を援助させ得るものとしたのである(亀卦川浩『地方制度小史』)。 |
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