通説編第3巻 第5編 「大函館」その光と影


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第2章 20万都市への飛躍とその現実

第6節 民衆に浸透する教育

1 大正デモクラシーと教育

1 初等教育

増大する就学児童数

続く二部教授と授業料徴収

大正新教育の実践

教員研修の組織化

二部教授の調査研究と実施

二部教授への批判

二部教授廃止建言書

建言書と区会

尋常夜学校の新設

児童転送の問題

教員の実況

尋常夜学校の新設   P645−P648

 この時期には就学問題から不就学の問題へと事態が変化したといわれる。大正期における不就学・中途退学の事由別比率では、「児童労働(貧困)」が、同6年の78.7パーセントを最大に、13年の69.2パーセントを最小として、70パーセント台を推移している。不就学問題は、貧困問題の様相を呈しているとされる所以である(仲新監修『学校の歴史』第2巻)。この貧困による不就学問題に公教育として対処する動きが、明治末期以降大正期の前半に現れる。その1つのきっかけをなしているのが、大正5年の「工場法」の施行である。明治33年の第3次小学校令第35条には「尋常小学校ノ教科ヲ修了セサル学齢児童ヲ雇傭スル者ハ其ノ雇傭ニ依リテ児童ノ就学ヲ妨クルコトヲ得ス」と規定されていた。ところがこの規定は、児童の就業を禁止するものではなかった。一方、明治44年制定の「工場法」は、大正5年に施行されるが、同法では児童雇傭の最低年齢を12歳と規定している。ただ、「工場法」は従業員15人以上の工場に適用されるものであって、その適用を受けない小さな工場へ児童が移るという事態も見られるようになっていく。また、10歳以上の幼年者も地方長官の許可を受けて就業させることができる、とする規定があり、児童労働は、依然として不就学の理由の主要なものになっていたのである。
 工場、商店などでの労働、日雇い、年季奉公などによる不就学児童を、公立の小学校に夜間に登校させ、教育する試みは、他の大都市でも、明治末期から大正期にかけて見られるところである(『横浜市教育史』上巻)。函館区でも、大正6年に、区内の2つの小学校に、尋常夜学校を開設して、家庭の事情により昼間就学できない児童に、教育の機会を提供しようとする試みが始まっている。おそらく前年の大正5年9月の「工場法」の施行により、従業員15人以上の工場で働く児童の教育が、雇傭主により保障されるようになったことに対応して、昼間、商店や日雇い、その他の労働に従事する児童の教育を保障しようとしたものであろう。
 函館尋常夜学校設立の経緯を、北海道教育会発行の『北海之教育』第293号は、次のように伝えている。

 函館区学齢児童中家計困難の為め就学を猶予せる者大正三年度に於て百二十九名同四年度に於て百六十六名同五年に度に於ては二百五十余名にして逐年増加しつつあり而して是等児童中には引続き二三ヶ年猶予の止むなきものありて学齢児内に義務教育を終ること能はずして遂に中途廃学の不幸に至れるもの少からざるべく国民教育上最も考慮すべき点にして同区に於ては此欠陥を救済せんがため本年度より第二東川及新川小学校に尋常夜学校を付設し夜間に於て教授を為すこととせり其の本年所用経費は四百九十六円にして学用品は貸与又は支給することとせり

 同様の記事は、大正6年6月に函館教育会の『函館教育』第208号にも掲載されており、修業年限、授業時間、毎週教授時数、教科目、授業料、学用品等について学則の概要を紹介し、「こは下層社会救済として適切の施設と云ふべきなり」と結んでいる。同校の学則の概略を掲げる。

     函館区立函館尋常夜学校学則
第一条 本校ハ学齢児童ニシテ正則ノ教育ヲ受ケ難キ者ニ対シテ尋常小学校程度ノ教育ヲ施スヲ目的トス
第二条 本校ノ修業年限ハ四ヶ年トス
第三条 授業時間ハ毎週十二時乃至十四時トシ夜間ニ於テ教授ス
第四条 学年ハ四月一日ニ始リ翌年三月三十一日ニ終ル
第六条 教科目ハ修身国語算術日本歴史地理理科トス 女児ニハ裁縫ヲ加フ
第八条 第一学年ニ入学セントスル者ハ年齢八歳以上タルコトヲ要ス
      第二学年以上ノ入学者ニ相当ノ年齢及学力ヲ有スルモノタルヘシ
第九条 入学セントスル者ハ其理由ヲ具シ保護者ヨリ学校長ヘ願出ツヘシ
第十一条 学齢児童ノ入退学ハ其都度学校長ヨリ区長ヘ報告スヘシ
第十二条 授業料ハ之ヲ徴収セス学用品ハ其ノ一部若クハ全部ヲ貸与又ハ支給ス
第十三条 学校長ハ所定ノ教科ヲ修了セリト認メタル者ニ対シ卒業証書ヲ授与ス
                                   (北海道教育会『北海之教育』第293号、大正6年6月)

表2−143 函館区(市)尋常夜学校児童数
年度
児童数
大正6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
93
80
67
47
69
84
97
93

60
注)各年度『函館区(市)学事一覧』による。
 尋常夜学校は、第一尋常夜学校を第二東川小学校に、第二尋常夜学校を新川小学校に付設し、大正期を通じ年間数十人の在籍をみている(表2−143)。尋常夜学校発足の年の『函館教育』第209号に掲載された「学校便り」によって新川小学校に付設された第二尋常夜学校の状況を見ると、「夜学の児童は既に昼間各種の労働に従事し夜間の余暇を利用して登校勉強いたし居る次第に御座候が其学習状態も昼間に登校する普通児童より緊張し其成績も比較的良好なりとの事にて候」ということである。この新川小学校の「学校便り」は、在籍者の年齢構成、職業構成、学年別児童数を表にして掲示している。その一部を示すと、表2−144の通りである。表によると、年齢構成では最年長23歳、最年少8歳で、当然のことながら年齢差が大きい。職業構成では家事手伝いが最も多く、工場労働がこれに次いでいる。1日の平均出席者は40人以上ということである。学年構成は普通小学校の1・2・3学年は夜学校の1学年、4学年は2学年、5学年は3学年、6学年は4学年というものである。
表2−144 第2尋常夜学校職業別通学児童数
職業\学年
第1
第2
第3
第4
家事手伝
工場労働
会社給仕
大工
14
19
0
0
6
5
1
1
5
2
1
0
6
2
0
0
31
28
2
1
33
13
8
8
62
注)『函館教育』209(大正6年8月13日)により作成。
 「学校便り」は、この夜学校の評価を「此の如き次第に御座候へば彼等不遇の児童も其の将来に対し一道の光明を見出したる訳にて我等初等教育に従事する者にとりては同慶の至りに堪えず候」と記している。最後に、「小生は本道初等教育界に先鞭をつけ本計画を画策し其の実行的方面に尽力せられたる藤沢学事係長に敬意を表し併て彼等夜学児童のためにその未来を祝福するものに御座」と結んでいる。
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