通説編第3巻 第5編 「大函館」その光と影


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第2章 20万都市への飛躍とその現実

第5節 躍進する北洋漁業と基地の発展

2 日ソ漁業条約成立後の日ソ漁業関係

日ソ漁業条約の成立

国営漁区問題

個人漁業家の進出

ソ連漁業家と函館

ソビエト通商代表部函館支部

ソ連漁場の日本人労務者

日本人労務者の雇用中止

漁撈長相互会の反対運動

個人漁業家の進出   P584−P587

 このほか漁区取得問題で紛糾したのは、ソ連側個人・団体企業の高額入札によって日本漁業家の持つ多数の漁区が奪われ、借区料が大幅に引き上げられたことである。新漁業条約成立後のソ連側の取得漁区は、昭和3年に42か所(14.1%)であったものが、昭和6年には301か所(49.3%)に急増している。この増加は、個人・団体企業の取得した漁区の増加によるもので、この間個人企業等の漁区数は、19か所から213か所に急増し、かつ借区料は昭和3年に7584円であったものが、翌年には一挙に1万7894円に高騰し、以後も大幅に引き上げられている(表2−116)。
 昭和5年の漁区の競売結果をみると、日本側が256か所(59.4%)、ソ連側の個人及びコオペラチブが175か所(40.6%)の漁区を落札している。だが、日本側が取得した漁区の96.8%(248か所)は無競争漁区であり、両国が競合した西カムチャツカ(通称西カム)、その他69か所の優良漁場の入札では、ソ連側が61か所(89%)と圧倒的多数の漁区を取得したが、日本側は、僅か8漁区に過ぎなかった(表2−117)。つまり、ソ連側は、自由に競売に参加できる個人企業の高額入札によって、日本側の優良漁区を奪還したのである。
表2−116 日ソ租借者別漁区数(鮭鱒、蟹漁区の合計)
年次
日本側漁区数
ソ連側漁区数
合計
日本側借区料
(平均)
国営
コオペラチブ
個人

昭和3

25.5
85.9

42
14.1

23
7.7
 

19
6.4

297
100.0

7,584
4
303
65.2
162
34.8
71
15.3
3
0.6
87
18.7
465
100.0
17,894
5
318
53.9
272
46.1
74
12.5
37
6.3
161
27.3
590
100.0
19,830
6
309
50.7
301
49.3
88
14.4
57
9.3
156
25.6
610
100.0
20,012
7
392
56.6
301
43.4
95
13.7
46
6.6
160
23.1
693
100.0
17,318
8
357
50.4
352
49.6
231
32.6
34
4.8
87
12.2
709
100.0
19,120
農林省水産局『北洋漁業関係統計摘要』昭和9年による。
注)上段:漁区数、下段:%
   表2−117
漁区の租借方法別漁区数(昭和5年第1回競売分)
 
ソ連
日本
合計

競落租借漁区
 単独落札漁区
 競合落札漁区
 (日ソ競合)
無競売漁区

175
90
85
61
63

40.6
26.6
91.4
88.4
(国営)

256
248
8
8
37

59.4
73.4
8.6
11.6
(特別契約)

431
338
93
69
100

100.0
100.0
100.0
100.0
合計
238
44.8
293
55.2
531
100.0
露領水産組合「組合業務成績報告」昭和5年度により作成。
 競合した漁区の入札価格(平均)を比較すると、最も競争が激しい西カム地区では、ソ連側が3万8994ルーブル、日本側は3万7326ルーブルと接近しているが、他の区域では、日本側の入札価格はソ連側のほぼ半分、全漁区の平均価格は、ソ連側が2万1478ルーブルであるのに対し、日本側は1万5624ルーブルに止まっていた。租借料の高騰は、優良漁区の喪失とともに、日本の露領漁業者には大きな打撃と不安を与えた。
 ソ連個人企業(私企業)の急激な進出に対して、露領水産組合は、「漁業条約締結ニ関スル商議ノ際露側ノ言明セル国是(社会主義−筆者)ト其ノ企業組織(国営−同)ニ鑑ミルモ亦個人企業者ノ資産信用程度ト国立銀行トノ連絡ニ徴スルモ国営企業ガ個人ノ仮面ヲ被リテ条約ノ精神ヲ蹂躙」し、「露国ノ国家的計画ヨリ出発セル邦人駆逐策」と断じて、政府に「国家的権益確保ノ為不動ノ国策樹立」を請願した(露領水産組合「請願書」外務・農林大臣宛、昭和5年4月)。
 こうして昭和5年に両国が取得した漁区は、落札漁区に競売によらないソ連国営漁区と日本側の特別契約漁区を加えると、日本側が55.2%(293か所)、ソ連側が44.8%(238か所)と、ほぼ伯仲の状態となり、昭和10年代に入ると両国の占有率は逆転する。
 このようなソ連個人企業の進出は、その目的が、国営企業の漁区獲得と相俟って、極東水域を支配する日本漁業に対する牽制にあったことはいうまでもない。すなわち、ソ連政府は「外国干渉年間に衰退せる地方の露西亜漁業を振興する一条件として、夫れが協同組合たると、残存せる個人漁業家の結束せる確実なる団体たるとを問わず、国庫の参加又は之なくして、主として缶詰事業発達の方面に今後の祖国漁業を導くよう、一時保護政策を採らねばならぬ」として、極東漁業の復興と社会主義化を図るために、旧来の個人企業家が持つ漁業生産の技術と事業経営の経験を利用しようとしたのである(南満州鉄道株式会社編『露領極東の魚類及毛皮資源』上巻、昭和4年)。
表2−118 昭和5年ソ連側租借者別漁区数
経営者
鮭鱒鰊漁区
蟹漁区
合計
備考
本店
支店
国営カムチャツカ(株)
ダリ・ルイボ・プロドクト(合)
フセコ・プロム・ルイバク・ソユーズ(コ)
リューリ(個)
ルビンシテイン(個)
プリム・ルイブ・セリジ(個)
セブ・ルイブ・プロム(個)
テオ・ルイブ・プロム(個)
ボリシェ・インテル・コオペラチヤ(コ)
ソボレフ・インテル・コオペラチヤ(コ)
シンケウィッチ・フリプコ(合)
シャボシェニコフ(個)
63
54
33
29
27
13
7
8
1
1
2

12
4
2
6
4
2
4




1
75
58
35
35
31
15
11
8
1
1
2
1
ウラジオストク
ウラジオストク
ウラジオストク
ウラジオストク
函館
ウラジオストク
ウラジオストク
ウラジオストク
カムチャツカ

ウラジオストク

函館
函館

函館







238
35
273
   
『日露年鑑』昭和6年版、田中丸祐厚「対露交渉をスパイする」による。
注)(株):株式会社 (合):合資会社 (個):個人 (コ):コオペラチブ
 昭和5年のソ連側における租借漁区の取得状況をみると、租借漁区が最も多いのは、個人・法人企業で162(60%)、次いで国営が75(27%)、コオペラチブが37(13%)の漁区を取得している(表2−118)。漁区の数では、個人・一般企業が、国営、コオペラチブ企業を大幅に上回っていて、なかでも旧来の個人漁業家リューリ、ルビンシテインの漁区の多いのが目立っている。
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