通説編第3巻 第5編 「大函館」その光と影


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第3章 戦時体制下の函館
第3節 統制下の北洋漁業
2 北千島鮭鱒漁業の統合

北千島鮭鱒漁業移管問題

北千島水産(株)の発足

北千島鮭鱒定置網漁業の合同

北千島鮭鱒漁業移管問題   P1183−P1185

 北千島の鮭鱒流網漁業が本格的に開始されたのは、昭和9年の沖取鮭鱒漁業の大合同以後のことであり、太平洋からカムチャツカ西岸の河川に入る鮭鱒の大群が北千島周辺海域を通過することが発見されたことによる。それまで露領漁業と沖取工船漁業は、農林省の直接的監督の下におかれていたが、北千島の漁業行政は北海道庁の所管とされてきた。北海道庁では、前述のように、資源保護と過当競争を抑制するため、流網漁船を200隻、缶詰工場を22ラインに制限してきたが、漁獲量と缶詰生産量は急速に増加して、昭和11年以降、紅鮭の漁獲尾数では、北洋漁業全体の24から30%、缶詰生産量では30%を越え、母船式漁業に匹敵する生産を挙げるようになった(表3−26・27)。
表3−26 紅鮭の露領・沖取・北千島漁業別漁獲尾数
                         単位:千尾(%)
年度
北千島
沖取
露領
合計
昭和8
9
10
11
12
13
867(12.2)
2,672(16.8)
944(14.1)
3,022(24.5)
4,497(28.2)
5,413(32.5)
2,033(28.6)
4,860(30.6)
2,496(37.5)
3,940(32.0)
5,784(36.2)
4,268(25.6)
4,206(59.2)
8,342(52.6)
3,223(48.4)
5,359(43.5)
5,688(35.6)
6,969(41.9)
7,106(100.0)
15,874(100.0)
6,663(100.0)
12,321(100.0)
15,969(100.0)
16,650(100.0)
『北千島の水産業概要』より作成
  表3−27 紅鮭缶詰の露領・沖取・北千島漁業別生産高
                                単位:函(%)
年度
北千島
沖取
露領
合計
昭和8
9
10
11
12
13
51,635(12.0)
219,568(22.5)
68,886(17.5)
208,006(31.0)
297,320(30.5)
316,627(30.6)
91,818(21.3)
240,124(24.7)
136,988(34.7)
223,472(33.2)
340,469(34.9)
279,532(27.0)
287,000(66.7)
514,000(52.8)
188,304(47.8)
240,509(35.8)
337,171(34.6)
440.015(42.4)
430,453(100.0)
973,692(100.0)
394,178(100.0)
671,987(100.0)
974,960(100.0)
1,036,174(100.0)
『北千島の水産業概要』より作成
 ところで、北千島の鮭鱒流網漁業は、西カムチャツカの母川に帰る魚群を途上で漁獲することになるから、母船式漁業にはもちろん、露領漁業にも重大な影響を与えるのはいうまでもない。昭和11年8月、農林省は12年度の予算案に北洋漁業統制開発経費として2万4000円を計上し、同時に北洋漁業統制法案を議会に提出することを明らかにした。これは、従来北海道庁の所管とされていた北千島漁業の免許可にかかわる行政権限を農林省に移管しようとするもので、北千島の流網漁業を露領漁業や母船式漁業と一体的に管理することによって、北洋漁業全体の統制を図ろうとしたのである。いわゆる「北千島漁業行政権移管案」である。この「移管案」が公表されるや、日魯漁業関係者以外の関係者は、一斉に反対の意思を表明し、こぞって反対運動を展開した。北海道庁もこの問題には、道内の漁業振興の立場から反対の意向を示していたが、特に函館市では、11月19日、市議会が移管反対の建議案を全会一致で議決して、大蔵、内務、農林大臣、および北海道庁長官あてに打電した。またこれに先立ち11月2日、北千島漁業者や一般中小商工業者、市民を集めて市民大会を開き、移管反対の決議と宣言を採択し、商工会議所、北千島従業員同盟会等が反対決議を行っている。これら反対運動に貫かれている主張は、次の文章に尽くされている(『千島漁業行政権移管 ニ対スル陳情書』北千島移管反対期成同盟)。

北千島ハ水産業ニ行詰マレル北海道官民ガ不断ノ努力ト幾多ノ犠牲ヲ供シテ開発シタルモノニシテ我等道民ニ在テハ唯一ノ残サレタル新漁場ニ御座候然ルニ嚢ニハ北洋漁業統制ト称シテ露領漁業ガ日魯漁業ニ合一セラレ続イテ強大ナル圧力ノ下ニ沖取漁業モ亦此会社ノ支配下ニ隷属セシメラレタルガ如ク更ニ三タビ我ガ北千島鮭鱒漁業ヲ日魯会社ニ併呑セントスル野望ヲ蔵シ虎視眈々タルハ天下衆知ノ事実ニシテ該漁業行政権移管ノ如キハ畢境之ガ前提ニ外ナラズ候…露領漁業第一回ノ併合ニ依テ生ジタル失業者ハ沖取漁業ノ発見ニ依テ漸ク活路ヲ得タルガ幾許モナク農林省ノ強制ニ遇ヒテ之ヲ取上ゲラレタル為業者ハ転ジテ北千島ニ安定ノ道ヲ見出シタルモノニ候然ルニ又々併合ニ依リ之ヲ奪取サルルニ至ラバ業者ハ何処ニ行キ何ニ頼ツテ其生業ヲ営ムベキカ失脚スルモノハ多数漁業者タリ利スル者ハ一日魯漁業会社ノミナルニ想到スレバ実ニ重大ナル社会問題タルヲ覚ヘ候

 つまり、移管に伴う集権化が、結果として北千島の鮭鱒漁業に対する日魯漁業の完全な支配を招き、再び、中小漁業家の仕事の場が奪われることになるという危機感が示されていたのである。この移管問題は、北千島水産会その他関係業界団体の根強い反対に押され、農林省は、ひとまず移管を断念して、北千島鮭鱒漁業の管理を、中央の意向通りに実施するという前提の下に、北海道庁に委ねることにした。結果的に反対運動は成功したことになった。しかし、このことによって道庁や業界団体は、北千島流網漁業の企業合同の検討に迫られることになった。こうして北千島鮭鱒流網漁業の統制問題は北海道庁の手で処理されることになり、翌12年1月15日、北海道庁の斡旋で、関係者が参集して「北千島鮭鱒流網漁業統制懇談会」が開かれ、合同の実施案が検討された。当時合同案については、缶詰工場と流網漁業者を一本にまとめる「大合同案」(日魯派)と、現状の缶詰工場を単位に工場と所属漁船を合体させる「小合同案」(反日魯派)があった。10月25日に開催された2回目の会合で、北海道庁は、農林省の意向をくみ、缶詰業者と流網業者が一丸となる大合同案を提示した。しかし「大合同」と「小合同」両派の意見の一致をみることなく、最終的には、11月3日、当局の強硬な説得で、「小合同」派は押さえられ、北千島鮭鱒流網漁業の大合同案が容認された(「戦時体制下の水産業」『日本水産年報』昭和13年、水産社)。
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