通説編第3巻 第5編 「大函館」その光と影 |
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第2章 20万都市への飛躍とその現実 第5節 躍進する北洋漁業と基地の発展 2 日ソ漁業条約成立後の日ソ漁業関係 国営漁区問題 |
国営漁区問題 P582−P584 このように、新しい漁業条約においても、漁区の取得は競売を原則とすることが確認されたわけだが、この競売によらない国営企業漁区の取り扱いを巡って、両国の漁業関係はしばしば混乱した。まず最終段階で妥結した国営漁区の取り決めをみると、次のようなことが合意されていた。一、ソ連邦の国営企業は直接的、あるいは間接的にも漁区の競売に参加しない。また国営企業は個人企業(私人)が借り受けた漁区を経営しない。 漁業条約成立直後の昭和3年12月、ハバロフスクの極東漁業庁は、昭和4年の出漁条件を露領水産組合に提示してきた。この中にソ連国営企業の新漁区として鮭鱒51か所、鰊12か所、蟹9か所、合計72か所の漁区が入っていた。 ソ連側の通告してきた国営漁区数は、従来の23か所の3倍に当たり、このようなソ連側の一方的通告は、日本側からみれば条約違反とされた。だが、ソ連側の見解によれば、総漁獲高の2割までの漁区の取得は日本政府に通告するのみでよく、2割を越す場合に日本政府の承認が必要という解釈をとっていた。 国営要望の72か所の漁区には、期限切れで更新期を迎えていた日本人漁区30か所が含まれており、その中には日魯漁業の優良漁区18か所が入っていた。日本政府の抗議によって、ソ連側は、12か所の個人経営漁区の返還を認めたが、日魯の18漁区(鮭鱒漁区15、蟹漁区3)の返還要求には応じなかった。 こうしたソ連国営漁区の急激な拡張は、当時の社会主義経済建設5か年計画に基づいたもので、その下につくられた極東国営漁業建設10年計画には、国営漁業の発展策の1つに「生魚(主トシテ紅鮭)ノ日本工場ヘノ売却ヨリ所属工場ニ於ケル之カ缶詰製造ニ部分的ニ移リ以テ極東「ソヴイエト」水域ニ於ケル日本缶詰業ヲ暫時減縮セシムルコト」が挙げられている(外務省通商局訳「ソヴェート連邦国営漁業ノ根本的建設十年計画」昭和5年)。 |
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