通説編第3巻 第5編 「大函館」その光と影 |
|
第1章 露両漁業基地の幕開け 漁業仕込金融の実情 |
漁業仕込金融の実情 P172−P174 仕込金融は、甚だしい高利ではあったが、漁場経営に必要な資金と漁網をはじめ一切の漁業用具・資材が提供されるので、資金に乏しく信用力に欠ける出漁者にとっては、殆ど唯一の資金源になっていた。しかし、当時露領漁業の現地を視察した外務書記生はこの仕込金融について、「漁業タル本来投機的ノ性質ヲ有ス之レカ為資金ヲ供スル資本家タルモノ多大ノ利益ナクンバ応ゼザルベキハ自然ノ勢タリ露領沿岸各漁場ヨリ本邦漁業者ガ漁獲シ来ルモノハ実際毎年六、七百万円ヲ下ラズ然モ従来漁業ニヨリテ多大ノ利益ヲ得タル者ハ誠ニ少数ノ者タリ多クハ資本家ノ為ニ奉公シ不漁一・二年ナランカ多大ノ打撃ヲ蒙リ其甚シキニ至リテハ破産ノ悲境ニ陥リ再ビ立ツコト能ハザルニ至ルアリ」と述べている(島田外務書記生「東堪察加漁業状況」『露領漁業調書』前編 大正6年所収)。これによると仕込金融の下に出漁した漁業者で利益を上げ得たものはごく一部のものに限られ、高利の負担に耐えかね、数年にして露領漁業から撤退する者、なかには倒産したものが少なからず存在したことが窺われるのである。 函館における露領漁業の仕込の方法は現物主義であり、漁業者は、金主(仕込商人)から、漁期始めに漁夫賃金やその他支払いに必要な現金を借り入れ、同時に漁期間中に必要な米味噌塩漁船漁具(時には漁場も)など、一切の必要な物資の仕込みを受ける。漁期終了後は、漁獲物の全量を金主に渡し販売を委託することになるが、金主は漁獲物の販売後、販売代金から先に漁業者に貸し付けた貸付金と仕込み物資の代金、およびその間の金利、さらに漁獲物の売上口銭(販売手数料)などを差し引き清算していた。 仕込資金の金利は高く、租借漁区の漁業権を抵当に入れる場合、1か月1分5厘から2分。無抵当の場合は1か月3分から5分。このほかに売上口銭2分5厘と歩下げ口銭5分が差し引かれていた。しかも仕込み物資の価格は市価より相当高いものになっていたという。例えば、1万円の借入で売上1万5000円の場合、4月から8月まで毎月2000円を月2分の利息で仕込みを受け、9月末に清算したとして、借入金1万円の4か月の金利が800円。これに売上口銭歩下げ口銭7分5厘1125円を加えると1925円で、実質金利が4分8厘1毛に相当する。このうえ漁獲物の受渡時に受渡重量から「痛」(1分5厘)、「入目」(2分)が差し引かれるので、仕込業者の利益は前述の額をさらに上回ることになる(日本銀行函館支店「函館ニ於ケル銀行以外ノ金融機関」大正2年9月)。 漁業の仕込制度は、漁業成績が良好ならば、漁業者は利益を手にしたが、不漁のため借入金の返済が滞る場合には、極めて厳しい条件が付けられていた。ここに当時函館の露領漁業で使われていた仕込契約書を紹介しておこう。 金円借用委託販売契約証書 大正 年 月 日 |
「函館市史」トップ(総目次) | 通説編第3巻第5編目次 | 前へ | 次へ |