通説編第3巻 第5編 「大函館」その光と影


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第2章 20万都市への飛躍とその現実

第4節 戦間期の諸産業
1 函館の経済界

4 函館商工会議所の成立

函館商工会議所の設立

会議所定款の変更

函館商工会議所定款

函館商工会議所の活動

戦時下の商工会議所

会議所と連合組織

第8回道会議所連合会

道会議所臨時会

会議所定款の変更   P369−P370

 さて、昭和3年1月、函館商業会議所から函館商工会議所と改称したことに対応して、同会議所では定款の変更という課題に取り組んだ。すなわち、「商工会議所法及附属法令実施ト共ニ定款全部ノ変更ヲ命セラレタルモ、定款ノ変更ハ議員総会ニ於テ議員定数ノ三分ノ二以上出席シ且ツ其ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得ルヲ要スル規定ナルカ故ニ容易ニ総会ヲ開会スルコト能ハサリシ」(昭和2年度『函館商工会議所事業成績報告書』)ため、その変更は難航した(この規定は、明治35年公布の商業会議所法第35条を指すものと思われるが、大正12年改正の函館商業会議所定款自体の規定では、第98条に「役員会ノ発議又ハ議員三分ノ一以上ノ賛成者」により、定款改正の発議を提出することができる、となっている)。そして、同年3月5日、3月29日の2度にわたって臨時総会を開いた結果、ようやく法定数に達し、3月31日付をもって定款の変更を主務大臣に申請した。しかし、同年6月12日付で認可された函館商工会議所の定款は、「全部ノ変更ヲ申請シタルニ一部字句ノ変更ヲ條件トシテ認可」されたものであり、越えて同7月、この「命令ニ基キ字句ノ修正ヲ行ヒテ之カ認可ヲ受ケ」た(9月7日付)。それにもかかわらず、「尚執務上不便ノ点アルヲ以テ昭和五年二月二十日一部変更ノ件ヲ申請シ」(昭和4年度『函館商工会議所事業成績報告書』)、2月8日付で認可を受けるにいたった。
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