通説編第3巻 第5編 「大函館」その光と影 |
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第1章 露両漁業基地の幕開け 新協約の発効 |
新協約の発効 P163−P164 41年には、正式に発効した漁業協約の下に漁区の競売が行われ、日本人55名が119箇所の漁区を落札した。だがロシア人はこの漁区の競売には参加していない。また日本人の中にも依然従来の方法で出漁する者が少なくなかったという。これは、次のようなロシア当局の措置が原因をなしている。すなわち、プリアムール国財庁は、前年5月、仮協定による租借漁区の公表前に、ロシア人に協約から除かれている入江・河川漁区を貸与することを発表した。国財庁の意図は、技術的に簡単で安定した漁獲が得られる河川漁区を自国民に開放し、漁業者を育成して日本側の大量進出を抑制することにあった。 この河川漁区の競売では、カムチャツカ沿岸の短期長期併せて71漁区がロシア人によって落札された(ただし実際に操業したのは12か所)。ロシア人が海面漁区の競売に参加しなかったのはこのためであった。 他方、日本側では、漁業協約交渉が長引き、出漁を危ぶんでいた漁業者のなかには、河川漁区の情報を得て逸速くロシア人と買魚契約を結び、入江・河川漁区の出願を依頼して出漁機会の確保を狙うものも現れた。日本の出漁者にとって河川内の漁場は、荒天時の操業が可能で、安定した漁獲が期待できる一方、ロシア側漁場主には、労することなく、多額の漁場代を手に入れることができるのである。 このような出漁者が最も多かったのは、カムチャツカ半島東海岸のカラギンスキー湾で、日本の帆船20隻が出漁している。だが、結果は「此ノ簡易ナル方法ニ依リ不完全ナル漁業許可証一枚ヲ携帯シ行キシ漁業者ハ着後場所ノ選択、地区ノ使用等ニ付テ互ニ衝突紛擾ヲ醸シ安全ニ漁業ニ従事スルコト能ハサリシ為イズレモ皆失敗ニ帰シ、多大ノ損失ヲ招キタリ」とあり、期待した利益を得ることができず、多大の損失を被ったようである(日魯漁業株式会社編『露領漁業沿革史第二編(上)』)。 42年6月、ペトロパブロフスク港に来航した漁業監督官ブラジニコフは、日本人漁業者の密漁を防止するため、日本人の買魚を禁止した。それまでの買魚の実態は、差し向けた帆船の乗組員を使用して漁獲から加工、搬出など一切の作業をおこなうもので、買魚とはいっても、内実は無免許操業=密漁同然と認められたのである(山内顕「勘察加方面漁業視察復命書」明治41年 農商務省)。 買魚禁止令は、関係する日本側漁業者には大きな打撃であったことは言うまでもないが、ロシア側の漁場主や原住民にも多大の影響を与えたことは否定できない。当時カムチャツカの原住民にとって日本人に対する鮭鱒の販売は、生活物資を入手するための貴重な収入源になっていたからである。また漁場を提供したロシア人漁場主には、漁場経営のリスクを負うことなく、多額の漁場の賃貸収入を手にすることが出来たわけで、買魚禁止令は漁場主にとっても大きな痛手になったのである。 |
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