通説編第3巻 第5編 「大函館」その光と影


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第1章 露両漁業基地の幕開け
第1節 区政の展開と政治潮流の実相
1 自治区制の進展と区長選任事情

自治区制の出発

函館区長の選挙

函館区役所移転問題

区内各紙連合の演説会

函館区民大会の決議

区役所の新築

林悦郎区長の辞任と政争の影

任期半ばで退任する区長たち

地元区長も途中退任

北守助役の区長就任

渋谷区長選任問題

党派の軋轢と区長問題

区役所の機構とその変遷

役所の吏員

 北海道区制の実施から初区会の開催までは、通説編第2巻第3章第2節の2(自治区制の実施)に叙述してあるので、若干重複するが、ここでは自治区函館の具体的な展開を取りあげてみる。

自治区制の出発   P16−P19

 明治32(1899)年10月1日、北海道改正区制の施行により函館区を所管していた函館支庁が廃止され、自治制の函館区が札幌区と小樽区とともに誕生した。区を統括し行政事務を担任する区長が選ばれて事務引継が行われるまで、監督官庁である北海道庁が準備作業を担当した。9月16日の区制実施準備協議会は道庁内務部長の指揮の下で行われ、函館では函館支庁長兼亀田支庁長の龍岡信熊が準備事務を統括した。
 なお、函館区役所誕生と同時に亀田支庁は函館支庁と改称され、元町の旧函館支庁庁舎に移転、龍岡は新函館支庁長でかつ函館区長事務取扱となった。函館区役所は函館支庁庁舎に間借り(9月12日北海道庁告示230号)し、1年以内に移転などを考えるということであった。
 同月3日付けで内務部長から示された条例・規則の標準案は、区役所処務細則、区吏員服務心得、区会会議規則、区会傍聴規則、区会会議録書式、区公告式規則、委員規則、部設置規則、区税其他滞納督促及手数料規則、区会議員の実費弁償額及其の支給方法条例等であったが、ほとんどの指令許可はまず電信で行われ、区の暫定歳入歳出予算(10月1日〜翌年3月31日)が種々の修正が加えられ道庁から認可となったのは11月2日であった。これらは区会成立後関係条例・規則とともに区会で審議されて(区条例は内務大臣の許可、区規則は北海道庁長官の許可)整備されていった。
 ついで区会議員選挙人名簿も整えられ、30日から3日間区会議員選挙が実施された。区制実施直前の函館区の人口は8万3285人と告示され(9月26日道庁告示229号)、議員定数は30人(区制第38条)となった。議員選挙は区税の額で3級に分けて行なう等級選挙制で各級10人ずつ(連記制)が選ばれた。事務方から選挙結果が道庁長官に電報で報告されているが、その電文はすべて「常野派全勝す」であった。常野派の主張は商業振興であったという(明治32年12月3日付「北海道毎日新聞」)。また「小樽新聞」によると25日に平田文右衛門、渡辺熊四郎、相馬理三郎ら有志派による予選会の開催と30人の候補者の選定を報道している。常野正義らとの主張の違いは不明ではあるが、平田文右衛門を始め有志派の主立った人々はすべて落選している。選挙権者は567人、被選挙権者548人で(12月1日現在)、各級の内訳は不詳だが、函館区の人口の0.7%未満の有資産者による選挙であった。議員の任期は6年で3年ごとに半数が改選された。函館の場合は半数改選直前に抽籤で決定した。当選者は表1−1の通りで、12月6日に区会の成立が道庁長官に電報で報告された。
表1−1 明治32年区会議員選挙結果
3級(11月30日実施) 2級(12月1日実施) 1級(12月2日実施)
得票
氏名
得票
氏名
得票
氏名
256
252
246
241
241
238
229
227
227
218
小川幸兵衛   # *
平出喜三郎   # *
竹内與兵衛    *
網塚忠兵衛    #
遠藤吉平      *
松山吉三郎    #
斎藤又右衛門   #
種田直右衛門   *
大久保利助    *
伊予田徳次郎
75
73
63
61
59
57
56
54
54
50
田中正右衛門   #
石館兵右衛門  辞
高橋文之助
久保彦助     辞
中村庄兵衛
東出長四郎     #
成田冨太郎     #
杉村徳松      #
染木広吉      *
四ツ柳亀太郎   #
14
14
13
13
13
13
13
12
11
8










渋田利右衛門
加藤文五郎   #
成田嘉七     #
岡田篤治     #
堤壽蔵      #
西出孫左衛門 辞
明石正三郎
蝦子正熙     *
青木栄次郎   #
清水政吉










次点 次点
124
124
118
116
110
114
110
110
102
102
平田文右衛門
佐野定七
渡辺熊四郎
辻快三
和田唯一
金沢彦作
広谷源治
馬場民則
相馬理三郎
八木橋栄吉
19
16
16






寺井四郎兵衛
杉浦嘉七
木下清次郎






明治32年12月3・5・6日付け「北海道毎日新聞」、明治32年「函館区会議録」より作成。
注)#は明治35年11月6日の区会で任期3年の抽選退職となった議員、
  「辞」とあるのはこれ以前に病気等で辞職欠員となっていた議員、
  *は明治33年3月の区会で選任された常設委員
 自治区制になって、函館区の行政責任者である区長が官の任命制から区会議員の選挙推薦へと変わった。区民の意向が不十分ながら反映され得ることになった。同時に区長を補佐する助役、出納会計事務を担当する収入役および収入役代理者が置かれることとなった。なお、区三役の任期は6年であった。また区の事務を担当する区書記および付属員の有給吏員の定数は区会の議決を以て定められることになり、区会は区の行政進路を左右する権限を握ることになったのである。しかし、区会の議長を区長が務めることには変化がなかった。
 明治33年1月の第3回区会で、区の重要事項を担当する「函館区常設委員規則」が設けられ、区有土地建物・水道保存・公園地・町会所取締・土木に関することを担当する常設委員が誕生した。委員は8人で、任期は3年、区会議員の互選で小川幸兵衛らが選任された。区当局の原案は、水道委員、土木委員、公園委員を各々設置する規則の提案であったが、これらを総括的に担当する常設委員の設置となったのである。
 改正区制により、区には区財政自立を図るために基本財産の維持が明示され、区長には歳入歳出予算の調整権が委ねられると同時に、区会に事務報告書および財産明細表の提出が義務付けられて、区政がより開かれたものとなった。さらに区の各種事業について特別会計を設けることが出来るようになり、函館病院経営(大正元年から特別会計)と水道事業(明治32年から給水工事費が特別会計…その後明治42年から大正12年迄は一般会計に組み込まれ、大正13年から水道費特別会計)が特別会計の2本の柱となっていく。
 しかし、全国的に行なわれていた「市制」が第2章「市会」であるのに対して、「北海道区制」では第2章「区行政」、第3章「区会」となっているところから見ても、また市制では「議長が市会議員の互選」であるのに、北海道区制では「区長が議長を務める」など、北海道区制が準市制的なものであったことは否めないところであった。
 これらの自治的な制度の拡張に伴って、区長以下区の行政事務に携わる者に関する費用は、区民負担として明文化される(第37条)など従来より区民とのつながりのある自治区制が出発したわけである。
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