新着資料 古文書・地図 絵葉書 ポスター 写真 軸装・額装 浮世絵 所蔵文化財
選挙の心得
内容説明:
選挙の法律規則を知らないと思い掛けない罪を犯して刑罰を受けるやうなことになりますから充分注意せねばなりませぬ。左に一般の人の心得ねばばらぬ事柄の概畟を述べて参考に供します。 議員候補者、選挙事務長、選挙委員又は選挙事務員以外の人が演説か推薦状かに依るの外選挙運動をしたら、選挙運動の費用を支出したりすると犯罪になります。選挙事務長以外の人が選挙委員や選挙事務員を選任したり又は選挙事務所を設けると犯罪になります。 何人でも選挙運動の為に休憩所や休憩所に似たものを設けると犯罪になります。何人でも戸別訪問をすると犯罪になります。 何人でも連続して個々の選挙人に対して面接したり又は電話をかけたりして選挙運動をすると犯罪になります。 選挙権のない人が選挙事務長や選挙委員や又は選挙事務員になると犯罪になります。 選挙運動の為頒布したり、掲示したりする文書や図画の寸法色合又は頒布及掲示の場所、方法などについての制限を守らぬと犯罪になります。 金銭や品物や、手形等を貰ったり、貰ふ約束をしたり又は貰ひたいと要求すると犯罪になります。 饗應や接待を受けたり、受ける約束をしたり又は受けたいと要求すると犯罪になります。 投票所などへの往復に乗物に乗せて貰ったり又は車馬賃、茶代、宿料等を貰ったり貰ふ約束をしたり、貰いたいと要求すると犯罪になります。 公私の地位を与へられたり、其の地位を得ることの約束をしたり又は得たいと要求すると犯罪になります。 用水や小作料や貸借などの利害関係で誘はれて之に應じると犯罪になります。 神社や寺院や、学校や会社や、組合や、市町村等に寄付するとか、便利を与えるとかいふやうな事柄を利用して勧誘せられたとき之に應ずると犯罪になります。 選挙人議員候補者、運動者、当選任などの身辺に追随ふたり、乱暴したり些細なことでも嚇したり、無理やりに連れ出したり又は抑留したりすると犯罪になります。 演説を妨害したり、往来や集会の便を妨げたりすると犯罪になります。 議員候補者の当選を得る為に、又は当選を妨げる為にありもせぬ偽の事柄を演説したり、新聞や雑誌に書き立てたり、ビラやポスターに書いて張ったり配ったりなどすると犯罪になります。 大勢集ったり、練り歩いたり、煙花を揚げたり、鐘や太鼓を鳴らしたり旗を立てたりなどすると犯罪になります。 銃器や、槍や、刀や、棍棒のやうな物を携帯すると犯罪になります。 大勢集って乱暴したり、騒いだりすると犯罪になります。 詳しいことは衆議院議員選挙法や、治安警察法や警察犯処罰令等を御覧なさい
出版者:
西暦:
和暦:
サイズ:
93.0×64.5cm
資料番号:
po001804